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朗報!!短時間労働・扶養控除内でのお仕事が可能になります!
「平成22年7月から障害者雇用に関する制度が変わります。」
こんな案内を、ハローワークで聞いた方、見かけた方も多いのではないでしょうか?
「具体的にはどんなことが変わるの?」という質問も多くいただきますので、今回はその内容について簡単にご説明したいと思います。
「今までは、週30時間未満の短時間労働者については、重度障害者の方や精神障害者の方を除き、雇用障害者数としてカウントすることができませんでした。」
これはお役所が書かれた説明ですが、要するに「障害者手帳に記載されている等級が3~6級の方(重度障害者でない方)は、扶養範囲(週30時間未満)で仕事をするなら一般枠で応募してね。」という状況でした。
けれども、昨年平成21年4月から「改正障害者雇用促進法」が段階的に施行され、いよいよ平成22年7月からは、障害者手帳を使って扶養範囲内で仕事を探すことが可能になります。
これは、「扶養範囲内で働きたい!」という方にとってだけでなく、「体調や通院の関係で、フルタイムは厳しいけれど週20時間程度なら働ける」という方などにも朗報です。
私がテンプスタッフフロンティアで登録申し込みの電話を受け付けるようになって、すでに5年が経ちましたが、これまで「障害者手帳を持っているので、障害者雇用の枠で“扶養範囲内で”仕事をしたいんです。」というお問い合わせも度々ありました。
けれども今までは「残念ながら障害者向けの求人はほとんどが週30時間以上のお仕事なんですよ。」とご説明して、「じゃあ、子供が大きくなって、フルタイムで働けるようになったらにします。」とその時点での登録をあきらめたり、登録を先延ばしされた方がいらっしゃったのも事実です。
そんな、以前は登録を見合わせるを得なかった方、また、お子さんが小さくて「すぐに仕事ができるわけではないけれど、あと1~2年くらいしたら、パートで仕事を始めようかな・・・」と考えている皆様、7月の制度改正をきっかけに、もう一度お仕事探しをスタートしませんか?テンプスタッフフロンティアが全力でサポートいたします!
次回は、「扶養範囲内で仕事をするって?」です。お楽しみに!
Text By T
- 筆者 T のご紹介
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■名前:T
■性別:女性
■仕事:キャリアアドバイザー■血液型:0型
■星座:かに座
■ストレス解消法:スポーツクラブで黙々と泳ぐ




